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区画整理

まず、区画整理とは、自治体が道路や公園などの「公共施設(※1)」の整備と同時に、個々の「宅地(※2)」の条件などを考慮しながら宅地の再配置を行うことをいいます。
道路や公園などの用地と、事業費の一部にあてるための土地「保留地(※3)」を、対象となった地区内の全ての土地所有者が少しずつ提供します。
これを「減歩(※4)」といい、整理後の個々の宅地を「換地(※5)」といいます。整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を向上させる事業とも言われています。

費用負担は?

移転に際して

自治体との打合せで移転計画を立て、必要に応じて建築物や工作物、立木などを、仮換地先に移転します。この場合、移転に伴う損失は補償されます。

清算及び精算金

換地を設計する際にすべての換地を過不足なく配置することは、現地の状況等により技術的に困難で、定められる換地相互間には、ある程度の不均衡が生じます。清算金とは、これらの不均衡を是正するために交付・徴収する金銭のことをいいます。すなわち、整理前の土地と整理後の土地をそれぞれ評価して、整理前の土地の価額が整理後の価額より多い時には精算金が交付され、 逆に、整理前の土地の価額が整理後の価額より少ないときには、精算金が徴収されることになります。

土地区画整理事業は、住民の反対があっても実施することができるか?

個人施行の場合は、事業施行地区内の権利者全員の同意が、組合施行の場合は地権者の2/3以上の同意があれば実施することができます。地方公共団体、公団等が施行する場合は、事業を開始する際に地権者の同意を特に確認する手続は法令に定められていません。しかし、説明会などが開かれ、地権者の理解と協力を呼びかけられます。

ご注意下さい

区画整理の対象となったというご相談をいただく際に、よくあるトラブルがあります。自治体の担当者が現地に説明に来た際に「だいたい○○万円位で解体はできると思いますよ。」と、詳細な現地調査をせずに施主の方(あなた)にお伝えし、実際に解体業者に現地調査を依頼し、見積りを確認してみて全く違う(口頭で聞いた金額よりも高い)というケースがよくあります。

しっかりとした解体業者に現地を調査してもらい、正確な見積もりを書面で提出をしていただいたうえで、納得して解体工事を依頼するようにしましょう。
もし、ご自身で解体業者さんを探すのにお困りでしたらこちらからお気軽にお問い合わせください。

※1
公共施設(こうきょうしせつ)
区画整理では、道路や、公園、水路等の公共のために使われる施設で、土地区画整理法で規定するものを「公共施設」と言います。公共のために使われる施設でも、学校や図書館、下水道などは、土地区画整理法においては「公共施設」とは言いません。
※2
宅地(たくち)
区画整理では、国または地方公共団体が所有している公共施設の用地以外の土地を全て「宅地」といいます。一般的に言われている宅地とは異なります。
※3
保留地(ほりゅうち)
区画整理事業が施行されて整備された土地のうち、換地として定めないで、売却を前提に事業費にあてるために施行者が定める土地を「保留地」といいます。
※4
減歩(げんぶ)
区画整理では、区画整理事業に必要な土地は、対象の区域内の権利者が事業による個々の宅地の利用増進に見合った分だけ、公平に出し合うという仕組みになっており、この個々の宅地の面積が事業により減少することを「減歩」といいます。減歩には、道路や公園などの公共施設用地にあてるための「公共減歩」と、事業費の一部にあてるための土地を生み出すための「保留地減歩」とがあります。
※5
換地(かんち)
区画整理では、道路や公園などの公共施設を整備すると同時に、個々の宅地の条件(位置、面積など)を考慮し、より利用しやすいように宅地の再配置を行います。このように、元の宅地に対して新しく置きかえられた宅地を「換地」といいます。
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