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解体費用助成金について

自治体ごとの解体費用助成金について

一部の自治体では老朽家屋の解体に際して助成が実施される場合があります。 例えば東京都の場合、平成25年8月5日時点では足立区、荒川区、北区などの自治体で助成制度が確認されています。

ただし助成はどなたでも受けられるという訳ではなく、その条件も自治体によってまちまちですので、老朽家屋の解体をご検討されている方は、物件の所在する自治体のホームページをご確認してみてください。

以下は足立区荒川区北区の助成条件を簡単にまとめたものです。

足立区

老朽家屋等の適正管理について

助成対象
戸建住宅(木造・非木造)、共同住宅(木造・非木造)、住宅兼店舗(作業場)、向上、倉庫、物置、塀、門等
助成条件
  • 老朽家屋等審議会で、特に周囲に危険を及ぼしている建物と認定されたもの
  • 建物等の所有権すべて(共同所有の場合は全員の同意)を有すること
  • 市町村民税等を滞納していないこと
  • 国、地方公共団体等や宅地建物取引業者は対象から除外
助成額
消費税分を除く解体工事費用の、木造は5/10かつ50万円以下(平成25年1月1日から平成28年3月31日までは9/10かつ100万円以下)、非木造は5/10かつ100万円以下。
お問い合わせ(足立区)
建築安全課(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-6497
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kenchiku-anzen@city.adachi.tokyo.jp

荒川区

危険な老朽空き家住宅の除却費の助成について

助成対象
危険な老朽空家住宅の所有者(個人又は中小企業に限ります)
助成条件
  • 1年以上使用されていないことが確認できること
  • 住宅部分の面積が2分の1以上あること
  • 昭和56年5月31日以前に建築されていること
  • 区の現場調査等により倒壊等のおそれがあると診断されたこと
※不動産販売、不動産貸付または駐車場業等を営む方が業務のために行う除却など、助成の対象にならない場合があります ※各種申請・手続きが必要
助成額
条件に該当する家屋の除却費用の3分の2を助成。ただし1件につき上限100万円。
お問い合わせ(荒川区)
防災街づくり推進課用地・耐震化係
住所:荒川区荒川二丁目2番3号

北区

老朽家屋除却支援事業のお知らせ

助成対象
北区内にある木造の危険な老朽家屋
助成条件
  • 6か月以上使用されていないことが確認できること
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手されていること
  • 区の現場調査等により倒壊等のおそれがあると診断されたこと
  • 所有者が個人または中小企業であること
※承認決定前に契約・工事をされると助成対象とならないのでご注意ください ※各種申請・手続きが必要 ※次のいずれかに該当する場合、助成の対象とはなりません。
  • ・不動産販売、不動産貸付または駐車場業等を営む方が業務のために行う除却の場合
  • ・東京路北区木造民間住宅耐震改修促進事業実施要綱(平成21年5月18日区長決済21北ま建第1156号)に基づく耐震建替え工事費助成のほか、国、地方公共団体、その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けている場合。
助成対象者
  • 象建築物の所有者(共有の場合、すべての共有者に合意された代表者)であること
  • 住民税を滞納していないこと
助成額
工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨てる。)とする。ただし、1件につき80万円を限度とします。
お問い合わせ(北区)
まちづくり部 建築家 建築防災担当
電話:03-3908-1240
住所:東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階11番
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