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火災に遭ったときは?
火災に遭われた場合、必ず「罹災証明」を消防署から受けとってください。消火をしてもらった消防署へ行き、備え付けの用紙に記入し、認め印を押して提出すればすぐ発行してくれます。
罹災証明は、「確かに火事にあった」という消防署の証明で、市町村の清掃局に焼残物の取り片付けを依頼する場合や固定資産税の減免などの申告の際に必要になってきます。普通、火事にあうと消防署から「罹災申告」をするよう求められます。その申告によって、罹災証明がでます。この証明は、保険の請求や税の減免などの手続きに必要となります。また、市区町村によって減免の内容に差がありますので確認しましょう。
罹災証明書の発行手順としては以下の通りです。
証明願い提出→担当者現地調査→証明書発行
類焼させてしまったご近所へは
火災が発生してしまいお隣の家を類焼させてしまった場合、故意または重大な過失がない場合、「失火の責任に関する法律」によって、賠償責任は発生しないとされています。ただし、法律上、損害賠償責任はなくとも、日頃お付き合いしているご近所へご迷惑を掛けてしまった場合には、誠意のこもったお詫びを表しておくべきでしょう。
焼残物の取り片付け
東京都清掃局の場合では、罹災証明をつけて申請すると実費の1/10程度の料金で安全、確実に処理してもらえます。(料金など各地区によって異なりますので、詳しくは解体業者さんと市区町村の係の方にご相談下さい) なお、焼残物の取り片付けは保険会社へ連絡して、承認を得てから行って下さい。連絡がなく片付けられた場合、保険金の支払に影響が出る場合もありますのでご注意下さい。
また、その他の火災に遭ってしまった場合の手続き、確認しておいきたいのもは以下の様な事があります。
- 各種公共サービス
- ・電話、電気、ガス、水道
- 貴重品の紛失、焼失
- ・実印
- ・預金通帳(銀行など)
- ・貯金通帳(郵便局)
- ・国民健康保険証
- ・国民年金証